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税金は?副業ブログで20万円以下の収益が発生した時

こんにちはけんぴこです

ブログ初めて1ヵ月程経った私にも500円ほどブログ収入が発生しました!

今回は、私のように副業ブログで収益が発生した際の税金について書いていきたいと思います!

税金が発生するのか?

税金は、ブログで得た収入ではなく所得に対して所得税や住民税などが発生します

期間としては1月~12月の中で得た所得になります

12月中に発生し翌年1月に入金された収入も含めて計算しましょう!

所得の計算方法

所得(税金が発生する額)=収入(稼いだ額)-経費(稼ぐ為に掛かった額)

ブログで500円の収入があった私ですが、経費としてレンタルサーバー代や有料テーマ代が25000円ほど掛かっているので「所得はない!」ということになります

私はこの時点で税金が発生していないので特に何もすることはありませんでした

申告の必要もありません

ただ、一応、収入と経費に関してはアプリなどを使って履歴を取っておきましょう!

税金が発生する場合は?

上記の計算を行って所得があった場合はどうなるのでしょうか

20万円以下の所得があった場合

所得税に関しては免除されますが住民税がかかります

この場合は確定申告を行うか、市役所に行って住民税の住民税報告書を提出する必要があります

※税務署に対して確定申告を行えば税務署から市役所に通知が行くので市役所にいく必要はありません

収入が20万円を超えているが経費によって所得が20万以下である場合は、税務署に聞かれた際に経費の部分をしっかり伝えられるよう証明できるものを用意しておくと良いかもしれません!

20万円以上の所得があった場合

所得税と住民税の両方がかかります

この場合は確定申告を必ずしなければなりません

税務署はGoogleやASP会社などから私たちの情報を把握しているため申告をしなければ基本バレるそうです

申告が必要な方はしっかり申告しましょう

会社にバレないようにするには?

私の場合は、そもそも所得がないので税金もあがりませんしバレることはありません

所得が発生し、税金が上がる方はブログ所得に課せられる住民税を自分で納めるようにすると会社にバレることはほとんどありません

確定申告や住民税報告書を記入する際に、特別徴収or普通徴収を選ぶ場所がありますが普通徴収にしておきましょう

特別徴収と普通徴収

特別徴収→給料からの天引きで納める

普通徴収→給料とは別で副業分を自分で納める

特別徴収(給与天引き)にしておくと会社が多く税金を払うことになりバレますので注意!

まとめ

まとめると、

所得なし→申告の必要なし(税金も発生しない)

所得が20万円以下→確定申告or役所に対して住民税の申告(住民税のみ発生)

所得が20万円以上→確定申告(所得税・住民税が発生)

となります。

会社にバレたくないという方は申告時に普通徴収を選択するように‼

 

私も確定申告が必要になるよう頑張っていきたいと思います!

 

 

 

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